修学支援制度

 

 就学支援金  

 

◆ 1年生就学支援金4月申請結果および7月申請について(9月2日) → 終了しました

 1年生の生徒に就学支援金の個別案内通知を配布しました。ご確認をお願いいたします。4月申請の結果が不認定の方、または4月申請時に不申請で登録された方で7月申請の申込みを希望される方は、9月12日までに申請書類を事務室までご提出ください。※ 申請書類は事務室で配布しています。

詳細については「就学支援金7月申請について」という通知を配布しましたので、そちらをご確認ください。また、4月のオンライン登録で「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」を選択した方は、4月申請結果通知内に「申請書類を学校が指定する日までに提出する必要があります」と記載されています。この記載のある方は、今回の7月申請時に個人番号カード等を紙ベースで提出する必要がありますので、申請書類を担任を通して配布いたしました。ご確認後、9月12日までに事務室までご提出ください。

※ 現在、審査継続中の方は今回の個別案内通知は配布されておりません。埼玉県より審査結果が到着次第、配布いたしますので今しばらくお待ちください。

  就学支援金7月申請について.docx

 

◆2・3年生の就学支援金について(6月30日) → 終了しました

  2・3年生の全生徒に個別案内通知および就学支援金7月申請の通知を配布しました。ご確認をお願いいたします。現在、「不認定」および「不申請」の方で申請を希望する方は、事務室で申請書類を受け取り7月14日(金)までにご提出ください。

     就学支援金・奨学のための給付金のご案内.docx

 ※  令和4年7月申請の結果が「不認定」および「不申請」の方で、家計急変等があり収入が一定以上減少したご家庭は「随時申請」を提出することができます。 申請を希望される方は、事務室までご連絡ください。

 → 9月2日現在、埼玉県より申請書類が届いていません。申請希望の方はもうしばらくお待ちください。 

 

 奨学のための給付金について

 

◆ 新入生の奨学のための給付金(家計急変)※ 保護者が千葉県在住の方 

  保護者の方が千葉県に在住されている方のみ、家計急変の申請を随時受付ています。下記の添付ファイルをご確認いただき、申請を希望される方は書類を事務室で受取り、ご提出くださいなお、早期給付の申請は受付終了しました。

 保護者宛て(提出依頼【家計急変】).docxリーフレット(家計急変).docx

  

  ◆ 奨学のための給付金(通常給付)→ 終了しました

 1~3年生の全生徒にリーフレットを配布しました。ご確認をお願いいたします。申請希望の方は事務室で書類を受け取り、7月14日(金)までにご提出ください。

     R5給付金リーフレット(通常給付).pdf 

 

 ◆ 新入生の奨学のための給付金(早期給付)→ 終了しました

 奨学のための給付金(早期給付)の受付は終了しました。なお、早期給付の申請は給付金の一部を前倒し給付するための申請です。申請条件に該当する方は「早期給付」を申請しなくても、7月頃に行う「通常申請」を申請していただければ、年額を受給することができます。通常申請のお知らせは6月下旬頃に、全校生徒に配予定です。→ 6月30日にリーフレットを配布しました

 

 ※ 奨学のための給付金とは

 授業料以外の教育に必要な経費を支援することを目的とした返還不要な給付金です。

対象世帯

次の要件を7月1日現在にすべて満たしている必要があります。

①生活保護を受給している世帯又は市町村民税所得割額が非課税の世帯であること
※家計急変によって保護者等の収入が非課税相当まで落ち込んだ世帯を含む

②保護者が埼玉県内に住所を有している世帯であること

③ 国公立高校等に在学していること
※生徒が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)の支給対象となっている場合は対象となりません。

申請書類の配布と提出方法

申請を希望する方は7月14日(金)まで事務室まで申請書類を受取りに来てください。

 

 入学料減免制度について

 

◆下記に該当する方は事務室までご連絡ください(申請期限:6月1日)  

  対象者

①保護者が天災その他不慮の災害を受けたため、納入が困難となったもの(入学日以前1年以内)

②保護者が死亡、又は長期の傷病にかかったため、納入が困難となったもの(入学日以前1年以内)

③保護者の失職、転職等により家計が急変したため、納入が困難となったもの(前々年度の1月1日以降入学日まで)

④保護者が当該年度の市町村民税所得割額の納税義務を負わない(非課税)者で納入が困難となったもの

⑤その他、納入が困難な者として教育長が別に定めるもの
 ・保護者が受給している児童扶養手当の額が別に定める額以上の者
 ・生活保護法規定による生活扶助を受けている世帯に属するもの
 ※高等学校就学費(生業扶助)の受給対象となっている者は対象とならない

 

 

 諸会費減免制度について

  

  ◆下記に該当する方は事務室までご連絡ください(申請期限:6月16日)   

  対象者

①入学料減免が決定された方

②生活扶助を受けている方

③その他の理由により経済的に困窮している方(児童扶養手当受給世帯・非課税世帯等)