修学支援制度

 

 就学支援金  

 

◆ 令和8年度の就学支援金について(R8.3)

  現在、受付中の申請作業はありません。埼玉県より指示がありましたら改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

 

 奨学のための給付金について

 

     ◆ 奨学のための給付金(早期給付)について(R8.3)

  現在、受付中の申請作業はありません。埼玉県より指示がありましたら改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください

  ※ 奨学のための給付金とは

 授業料以外の教育に必要な経費を支援することを目的とした返還不要な給付金です。非課税世帯・生活保護受給世帯・家計急変世帯等の方が該当します。詳細については、今後配布予定のリーフレットをご確認ください。

 

 

 入学料減免制度について

◆下記に該当する方は事務室までご連絡ください

    ※ 受付申請期間:現在調整中のため、今しばらくお待ちください。

  対象者

①保護者が天災その他不慮の災害を受けたため、納入が困難となったもの(入学日以前1年以内)

②保護者が死亡、又は長期の傷病にかかったため、納入が困難となったもの(入学日以前1年以内)

③保護者の失職、転職等により家計が急変したため、納入が困難となったもの(前々年度の1月1日以降入学日まで)

④保護者が当該年度の市町村民税所得割額の納税義務を負わない(非課税)者で納入が困難となったもの

⑤その他、納入が困難な者として教育長が別に定めるもの
 ・保護者が受給している児童扶養手当の額が別に定める額以上の者
 ・生活保護法規定による生活扶助を受けている世帯に属するもの
 ※高等学校就学費(生業扶助)の受給対象となっている者は対象とならない

地方自治法第252条の19第1項の指定都市から市民税を課されている者で、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律による税源移譲前の税率により算出した市町村民税の所得割が非課税であり、納入が困難となった方

 

 

 諸会費減免制度について

  

  ◆下記に該当する方は事務室までご連絡ください。

               ※ 受付申請期間:現在調整中のため、今しばらくお待ちください。

    昨年度減免が認定された方も再度申請していただく必要がありますのでご注意ください。

  対象者

①入学料減免が決定された方

②生活扶助を受けている方

③その他の理由により経済的に困窮している方(児童扶養手当受給世帯・非課税世帯等)